M&A実行後にかかる税金について

M&A実行後にかかる税金

M&Aにより発生する税金会社の売却(株式譲渡)と事業の売却(事業譲渡)とでは、課税関係や対価を受け取る主体が変わるため、どちらを選択するかによってM&Aの手残り金額が変わってきます。

また、法人の課税関係については適格組織再編に該当するかも重要です。通常、中小企業のM&Aでは「株式譲渡」「事業譲渡」「組織再編」で比較検討する事になります。

株式譲渡では、M&Aの売り手企業の株主が買い手に株式を売却して代金を手に入れます。この場合、課税対象は売却代金を受け取った売り手企業の株主となります。この株主が個人であれば、株式を売却した事で得た利益(譲渡所得)に対し所得税に課税されるので、売却した翌日の確定申告で申告・納税をする必要があります。

事業譲渡は、M&Aの売り手企業が買い手企業に事業に係る資産を売却し、売却で得た代金は売り手企業が受け取ります。この場合、法人税の課税対象となるので株主の税負担はありません。

組織再編の場合、多くの場合売り手が受け取る対価は現金ではなく買い手企業の株式になります。また、その組織再編行為が「税制適格要件」に該当するかによって課税関係が変わり、税制適格要件を満たさず「非適格組織再編」になる場合、株主と譲渡対象会社それぞれに課税が生じる場合があります。

M&Aによる対価は、株式の譲渡に対する代金としてではなく役員退職金として受け取る事で課税上有利になる事もありますが、課税上の取り扱いには十分な注意が必要です。M&Aの実行後の手元資金をどう運用すれば相続対策として合理的かという事まで考慮しておく事が非常に重要になります。

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M&Aは、一昔前までは大企業が行うものという認識が強かったと思いますが、近年は後継者不足問題の解決や業績不振の改善、業務の統合を目的に中小企業様でも積極的に行われるようになりました。

しかし、実際には相談する相手がおらず話が遅々として進まないケースや、準備は整っても候補先企業が見つからないなどの理由で断念してしまうケースが多いようです。

社長様自身が自社の売却や事業の譲渡を行うケースもありますが、その場合大切な事業や資産を過小評価され、十分な評価がされない結果になってしまうことも少なくありません。

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