事業譲渡(全部譲渡)によるM&Aにかかる税金

事業譲渡(全部譲渡)によるM&Aにかかる税金

事業譲渡(全部譲渡)によるM&Aと法人税

事業承継にかかる税金事業譲渡による売却代金は売り手企業が受け取り、利益が出たら売り手企業に法人税が課税されます。

課税対象となるのは、売り渡す事業資産と負債の差額を超えた売却益です。

法人の利益には係る税金には、法人税・地方法人税・法人住民税・事業税などがあり、これらすべてを合わせた税率を「実効税率」と呼びます。

実行税率は近年引き下げ傾向にありますが、現在は約30%と概算されています。

事業譲渡(全部譲渡)によるM&Aと消費税

在庫などの棚卸資産は常に変動するため、おおよその売却代金を事前に決める事が出来ても、最終的に事業譲渡当日に棚卸しなければ売却金額が確定できません。

在庫の売却金額によって法人税や消費税が変わってくるので、事業譲渡で法人税の負担が大きくなりそうなら、出来るだけ決済の期首にM&Aを実行しておけば決算までに必要な対策を講じやすくなります。

事業譲渡(全部譲渡)によるM&Aで留意すべき事

事業譲渡によって事業を引き継ぐ会社が変わるので、契約が必要なものは再締結が必要です。事業所の賃貸契約、光熱費や通信費などの契約も名義変更が求められ、不動産の名義変更には不動産取得税、登録免許税などのコストがかかります。

従業員との雇用契約も新たに結ぶ必要がありますが、この時主要な従業員が転職してしまうと事業の継続自体が危うくなるため、最近では事業譲渡を行う前に主だった従業員と雇用契約の交わすケースが増えています。

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M&Aは、一昔前までは大企業が行うものという認識が強かったと思いますが、近年は後継者不足問題の解決や業績不振の改善、業務の統合を目的に中小企業様でも積極的に行われるようになりました。

しかし、実際には相談する相手がおらず話が遅々として進まないケースや、準備は整っても候補先企業が見つからないなどの理由で断念してしまうケースが多いようです。

社長様自身が自社の売却や事業の譲渡を行うケースもありますが、その場合大切な事業や資産を過小評価され、十分な評価がされない結果になってしまうことも少なくありません。

当社は、M&Aや事業承継にお悩みの経営者様をサポートするため、富山県と石川県を中心に活動しています。売却を希望される会社の資産を最大限に評価し、候補先企業の選定から面談機会の確保など、友好的なM&Aの仲介役として誠心誠意サービスを提供しています。

事業承継や後継者探し、法人の株式譲渡や売却などをお考えの方は、ぜひ当社へご相談ください。

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